成年後見制度も任意後見制度(契約)も本人(支援を受けえる方)の判断能力の低下が利用条件になります。
では、本人に判断能力はあるが、身体の不自由になり、銀行へ行って預貯金の入出金や振り込み、利用している施設やサービスの支払いができない場合には、どうしたらよいでしょうか?
そこで、判断能力の低下等の有無にかかわらず、財産管理人(財産管理をしてくれる人)と契約をすることで、財産管理人が銀行への入出金、施設等のサービスの支払いをしてくれます。これを財産管理契約といいます。
これも本人と財産管理人との信頼関係が重要になってきます。この方にならお金を任せてもよいと思える人との契約が必要になります。
上の図のように、本人が財産管理をしてほしい方(受任者)と契約によって財産の一部、又は全部を管理してもらいます。
契約書によってどこまで本人の代わりに代理して行ってもらうか決めることができます。
また、報酬についても本人と受任者が自由に設定することができます。
【財産管理契約を活用すると良い場合】
・判断能力が衰えていないが高齢や身体の障害により、金融機関での入出金や日々の生活費等の支払いが大変になってきたため、自分のできない部分だけを他の人に手伝ってほしい。
・病気等によって入院中のため、外出して金融機関から日々の小遣いや日用品購入のお金を出し入れすることが大変になってきた。
・家族が遠くにいるため、障害を持っている子どもの金銭管理がなかなかできないので、金銭管理だけをやってほしい。
・終末期(末期がん等)になり、体が動かなくなってきたため、早急に支払いや生活費等の金銭管理が必要になった。
【財産管理契約の活用に適さない場合】
・成年後見人と同じように身上監護や財産管理をお願いしたい。
・自分の代わりに通帳の解約や新規通帳を作ってほしい。
【財産管理契約利用時にかかる費用】
・財産管理人に支払う報酬・・・月額5千円~3万円
※本人と財産管理人により自由に報酬の設定ができます。
※当方での料金設定になります。
あべ行政書士・社会福祉士事務所
〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目9-9-501
TEL/FAX : 080-4715-8789 / 022-774-2087
総合webサイト : office-toyokazu.com